請願書、陳情書及び要望書の受付
区政に関することや地域の身近な問題などで、区民のみなさんのご意見やご要望などを直接区議会に提案できる制度として、「請願・陳情」があります。法律に定められた国民の権利であり、どなたでも提出することができます。
請願とは
地方自治法の規定により、請願を提出するにあたっては議員1名以上の紹介が必要となりますので、請願書には紹介議員の署名又は記名押印が必要となります。
提出された請願は、議会運営委員会で審査を付託する委員会を協議し、本会議において委員会に付託します。その後、委員会における請願の審査・調査が行われ、結論が出た場合は、委員長が本会議で報告し、議会として採択又は不採択の議決を行います。
請願を提出された方には、付託した委員会名や審査状況、本会議の結果報告などをお知らせします。
陳情とは
請願書と同じ書式になりますが、議員の紹介を必要としないものが陳情です。千代田区議会では、提出された陳情の審査・調査を迅速に行うために、区議会独自に「送付陳情制度」を取り入れています。
要望書
なお、請願書と陳情書に類するもので「要望書」も受け付けております。書式は陳情書に準じます。
区議会独自の「送付陳情制度」とは
区議会では、提出された陳情をすべて受け付けます。受け付けた陳情は、議長が議会運営委員会で意見を聴き、送付する委員会を決定します。
送付を受けた委員会は、定例区議会の開会中、閉会中を問わず陳情書の審査・調査を行います。委員会において結論が出た場合は、その審査・調査結果を議長に報告するとともに、陳情を提出された方にもその内容等をお知らせします。
請願・陳情等の署名簿
請願(陳情)者が多数の場合は、代表者以外の請願・陳情者の署名または記名押印した署名簿を添付してください。なお、千代田区議会情報公開条例に基づく開示請求に対し、この署名簿を公開文書とするかどうかは、請願・陳情等の提出者にお聞きし、公開することに「同意します」又は「同意しません」の書類の提出をしていただくこととしています。
同意しない場合は、公開の対象とはなりません。ただし、請願や陳情等を提出する代表者の方(請願書や陳情書等に記載された代表者の方)の氏名・住所は、公開となります。
請願(陳情)書の記入例
請願(陳情)書には、特定の用紙がありませんので、申請者各自が作成することになります。標準的な様式は、別図(記入例)の通りです。
請願書・陳情書では、請願には「紹介議員」が必要であることを除き、他の事項は同じです。
下記の要件が一つでも欠けていますと、受理できません。
- (1)標題
- 「請願書」または「陳情書」と書き、提出年月日を記載して下さい。
- (2)提出先
- 千代田区議会議長あてに提出して下さい。
- (3)件名
- 請願(陳情)の内容を表す件名を「


の請願(陳情)について」と簡潔に表示して下さい。 - (4)紹介議員(注:請願書のみ)
- 請願書には、紹介議員の自署または記名押印が必要です。陳情には必要ありません。
- (5)請願(陳情)者の住所・氏名
- 請願(陳情)者の住所・氏名を記載し、自署または記名押印して下さい。
- 署名簿を添付する場合、署名者の住所を記載し、自署または記名押印します。また、署名簿が請願(陳情)書と同一のものと分かるように件名・趣旨を記載します。
- (6)請願(陳情)の趣旨
- 「趣旨」とは議会に請願(陳情)しようとする事柄とその理由です。
なお、パソコンで作成される方に便利な「入力フォーム」を用意していますので、ご利用ください。